全国的には、自転車による交通事故で加害者となった場合、高額な賠償請求を命じられる事例が多く発生しています。
この賠償責任は、未成年といえども免れることはできません。
【事例】
賠償額 | 事故概要 |
9,521万円 | (平成25年7月4日神戸地裁判決)
自転車に乗った男子小学生が、歩行中の女性と衝突。女性に重傷を負わせ、意識が戻らない後遺障害となり、監督責任を問われた母親に賠償命令。 |
県では、事故により損害賠償責任を負った場合の経済的負担軽減と被害者の保護のため、令和2年7月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化されます(小児用の自転車は対象外)。
ご自身の自転車損害賠償責任保険等への加入状況をご確認いただき、万が一の事故に備えましょう。
・・・自転車保険等は、一般的に「傷害保険等」と「損害賠償責任保険等」の2つに大別されますが、本条例で定める保険等は後者になります。また、保険等の名称に「自転車」が含まれない場合でも、自転車を含む日常生活全般で発生した事故に損害賠償責任が適用される保険等は自転車保険等としてみなされます。
自転車損害賠償責任保険等とは?
「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車利用中の交通事故により、相手の生命、身体の被害に係る損害を賠償することができる保険又は共済のことをいいます。
自転車利用者向けの賠償責任保険のほか、TSマーク付帯保険、自動車保険や火災保険の特約などもあります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
まずは、自転車保険等の加入状況を確認してみましょう。
⇒ 自転車保険加入状況チェックシート(PDF形式 540.8KB)
「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(令和元年12月24日 公布・施行)
・条例チラシ(PDF形式 1.7MB) (地域・職場などでご活用ください。)
「自転車の安全で適正な利用の促進に関する連携協定」を締結しました。
令和2年6月5日、山形県は一般社団法人日本損害保険協会東北支部山形損保会と連携協定を締結しました。
【一般社団法人日本損害保険協会】(外部サイトに移動)
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損害保険に関する講演会等への講師派遣についての問合せ
(東北支部) 保険に関する一般的なご相談 (そんぽADRセンター) |
平日
午前9時15分から 午後5時 (祝日・休日を除く) |
・「自転車事故の責任と保険」等のテーマにつき無料で講師を派遣します。
講師派遣についてのご案内はこちら(外部サイト) |
連携協定締結に基づく法人の取扱自転車保険
(注)これは、保険の勧誘を目的としたものではなく、山形県民の皆様への情報提供を目的としているものです。
また、記載している保険の内容は、一例ですので、詳細につきましては、各社にお問い合わせください。
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この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:消費生活・地域安全課
- 担当:地域安全対策担当
- TEL/FAX:023-630-2682