育児休業給付

プレママになったあなたへ ~産前編~

知っておきたいいろんな制度

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育児休業給付

雇用保険の被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳。)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
支給を受けるためには所定の手続きが必要となりますので、詳しくはお勤めの事業所の人事担当者又は公共職業安定所(ハローワーク)に御相談ください。

参考(公共職業安定所HP:「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf