お金のこと

ひとり親家庭を応援

母子家庭:配偶者のない女子と現にその扶養を受けている20歳未満の児童の居る世帯
父子家庭:配偶者のない男子と現にその扶養を受けている20歳未満の児童の居る世帯
寡婦:配偶者のない女子であって、以前上記母子家庭の母であった方

児童扶養手当の支給

母子家庭・父子家庭

父または母と生計を同じくしていない、18歳に到達後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中程度以上の障がいを持っている場合は20歳未満)を扶養している母または父、又は母または父にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次に該当する場合は、手当の一部又は全部が支給されません。

  1. 本人または扶養義務者の所得が一定額以上ある場合
  2. 公的年金を受けられる場合
  3. 特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も行っていない場合

平成22年8月より支給対象が父子家庭に拡大されました。

< 手当月額(平成31年4月現在) >
児童1人の場合全部支給 42,500円
一部支給 42,490円~10,030円
児童2人目+10,040円加算
児童3人目以降1人につき+6,020円加算

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年奇数月に各月の前月分までの手当が支給されます。(2019年においては、4月、8月、11月)

  • 手続きの仕方
    お住まいの市町村の児童福祉担当課窓口に、「認定請求書」を提出します。支給要件確認のために、戸籍謄本や住民票の写しなど、添付書類が必要になる場合がありますが、扶養状況によってさまざまですので、まずは、市町村の児童福祉担当課窓口にお問い合わせください。
  • 注意
    再婚等、受給資格に該当しなくなった場合(いわゆる事実婚状態も受給資格に該当しません)はすぐに「資格喪失届」を提出する必要があります。
  • 詳しくは市町村のひとり親福祉担当課へ

市町村独自の事業/手当

市町村においても独自の支援を行っている場合があります。
詳しくは、市町村ホームページまたはひとり親福祉担当課へお問い合わせください。

医療費の助成

母子家庭・父子家庭

所得税非課税のひとり親家庭の父または母と、その父または母が養育する18歳以下の児童又は両親のいない18歳以下の児童が医療機関などにおいて受診した際の自己負担額が助成されます。

  • 詳しくは市町村の福祉担当課へ

各種年金の支給

母子家庭、父子家庭、寡婦が対象

次のような年金が受けられる場合があります。

遺族基礎年金
受給要件に該当する国民年金の被保険者、又は被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻か子に支給されます。

遺族厚生年金
厚生年金に加入している人の死亡など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

寡婦年金
国民年金の加入期間が25年以上(免除期間を含む)ある夫が死亡した場合に、死亡当時、夫によって生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまで支給されます。ただし、夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を支給されていたりしたときは、支給されません。

  • 詳しくは市町村の国民年金係または社会保険事務所へ

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭、父子家庭、寡婦が対象

お子さんの進学やお母さんの自立のための資金を無利子または低利(1.0%)でお貸しします。

主な資金の種類
修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金

  • 詳しくは市町村のひとり親福祉担当課へ

生活福祉資金・離転職者支援資金

母子家庭、父子家庭、寡婦が対象

所得の少ない世帯、障害者世帯に対して、無利子又は低利(3%)で生活支援、就学支援、就労支援などのための資金をお貸しします。ただし、母子父子寡婦福祉資金を借りられる方は借りられません。

  • 詳しくはお近くの民生委員・児童委員またはお住まいの市町村社会福祉協議会へ

税の軽減(寡婦(夫)控除等)

母子家庭、父子家庭、寡婦が対象

母子家庭、父子家庭、生活保護世帯の方は申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられる場合があります。

  • 詳しくは市町村の税務課または税務署へ

JR通勤定期券の割引

母子家庭、父子家庭、寡婦が対象

児童扶養手当を受けている母子家庭や、生活保護世帯の方がJRを利用して通勤している場合は通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

  • 詳しくは市町村の児童福祉担当課へ