妊娠・出産・子育てにかかる主な経済的支援の紹介

出典:厚生労働省「父親の仕事と育児両立読本 〜ワーク・ライフ・バランスガイド〜」

1 出産に関する経済的支援

妊婦健診

 お住まいの市区町村によって回数や内容は異なりますが、妊婦の届出を行うと、妊婦健診を公費負担により受診することができます。(一部、自己負担が発生する場合もあります。)

出産育児一時金

 医療保険から子ども一人につき原則42万円(産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合。それ以外の場合は40万4千円。)が支給されます。この出産育児一時金については、事前に合意文書を取り交わすことにより、医療機関が代わりに受け取ることで、窓口での支払額を42万円(40万4千円)を超える費用のみとすることも可能です。なお給付額については、ご加入の健康保険組合やお住まいの自治体によって、付加給付がある場合もあります。

助産施設

 経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設において助産を行う制度があります。(一部、自己負担が発生する場合もあります。)

出産手当金

 産前 ・産後休業中、無給の場合は、健康保険から出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で無給の期間を対象として、1日につき、標準報酬月額を30で除した額の3分の2に相当する金額が支給されます。詳しくは、会社の担当部署へ。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料免除

 産前 ・産後休業中の社会保険料が免除されます。手続きは会社が行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ。

その他、企業による経済的支援

 出産奨励金や出産祝い金などの一時金を支給している企業もあります。会社の制度を確認してみましょう。

2 育児休業中の経済支援

育児休業給付金

 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、支給されるものです。1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時の賃金の67%、(育児休業開始から6か月以降は50%)が支給されます。手続きは会社が行います。詳しくは、12ページのQ6をご参照いただくか、ハローワークにお問い合わせください。
 育児休業給付金は非課税のため所得税の控除はなく、次年度の住民税の算定基礎にもなりません。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料免除

 育児休業等期間中の社会保険料は、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間(ただし子が3歳に達するまで)について、被保険者負担分および事業主負担分ともに保険料が免除されます。年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
 育児休業中、無給の場合は雇用保険の控除もありません。
 手続きは会社が行います。制度の詳細は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ。

その他、企業による経済的支援

 企業によっては育児休業期間の最初の数日~20日程度を有給扱いにしたり、支援金を支給するという制度を設けているケースもあります。会社の制度を確認してみましょう。

3 子育てに関する経済的支援

乳幼児等医療費の助成

 医療保険制度における自己負担について、その費用の一部を各自治体が助成するものです。自治体によって所得制限や年齢の上限等が異なりますので、お住まいの自治体に問い合わせてください。

児童手当金

 0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額は所得と児童の年齢によって異なります。子どもが生まれた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です。

その他、企業による経済的支援

 子どもの扶養に対して手当金を支給したり、ベビーシッター等の費用補助などを行っている企業もあります。会社の制度を確認してみましょう。