法律で定められた両立支援制度の紹介

出典:厚生労働省リーフレット、厚生労働省「イクメンプロジェクトHP」

1 令和4年10月1日から改正育児・介護休業法による新制度がスタート

事業主のみなさん 働くみなさん
育児休業制度の改正により、男性の育児休業が取得しやすくなります!

~令和4年10月1日から新たな育児休業制度がスタート~

男性の育児休業取得を促進するため、より柔軟で取得しやすい制度に変わります。またさらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業を取得しやすい職場環境づくりを進めます。

主な改正内容①:新制度「産後パパ育休」が創設されました

  • 産後パパ育休は、男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。
  • 産後パパ育休は、育児休業とは別に2回に分割して4週間まで取得できます。
  • 労使協定を締結している場合は、休業中に就業することも可能です。

主な改正内容②:夫婦ともに育児休業の分割取が可能に

1歳までの育児休業は分割して2回取得可能になります。(産後パパ育休とは別に取得できます。)

主な改正内容③:1歳以降の育休開始日の柔軟化で取得パターンがさらに豊富に

1歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能となります。

産後パパ育休や、育休の分割取得が可能になることで、それぞれの家庭の事情や生活にあった休み方ができるようになります。
家族で話し合って、自分たちに合った取得パターンを見つけよう。

改正後の働き方・休み方のイメージ(例)

主な改正内容④:子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下のことを周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが義務化されました。(令和4年4月1日~)

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度と申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 育休・産後パパ育休期間中の社会保険料の取り扱い

育児・介護休業法の詳細な内容については、厚生労働省ホームページでご確認ください。

育児一介護休業法に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ

  • 山形 023-624-8228
    ※育児休業給付金については、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

2 育児・介護休業法に定められた両立支援制度

育児・介護休業法に定められた両立支援制度

育児休業制度
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
また、産後8週間以内の期間は、育児休業とは別に産後パパ育休(出生児育児休業)を4週間まで取得可能(分割して2回取得可能)
※一定の条件を満たした有期契約労働者も取得可能

短時間勤務等の措置
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ

子の看護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能。半日単位での取得も可能

時間外労働の制限
小学校就学前まで子を養育する労働者が請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

転勤についての配慮
労働者を転勤させる場合の、育児の状況についての配慮義務

所定外労働の制限
3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限

不利益取扱いの禁止
育児休業等を取得したこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止

深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限

育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による言動によるハラスメントを防止する措置を義務づけ

育児・介護休業法が改正されました
令和4年4月1日から改正育児・介護休業法がスタートしています。

男性の育児休業取得促進について

夫婦で取得すると、1歳2ヶ月まで休業できます。(パパ・ママ育休プラス)

産後パパ育休とあわせた場合、1歳までの間に4回取得できます。

配偶者が専業主婦(夫)でも休業できます。

(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長
父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。

父母がともに、または交替で取得の場合、2ヶ月延長可能。(父母それぞれが1年を超えない範囲)

(2)柔軟な取得を可能とすることで父親の育児休業取得を促進
配偶者の出産後8週間以内は産後パパ育休を、子が1歳になるまでは育児休業をそれぞれ分割して2回まで取得できるため、あわせて4回取得できる。

(3)配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能
配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。