厚生労働省より、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金のご案内があります。
【支援内容】
・令和2年2月27日から6月30日まで間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
・申請期間 → 令和2年9月30日まで
【支援の対象となる方】 ※(1)~(4)いずれにも該当する方が対象
(1) 保護者であること
(2) 対象期間中に、①又は②の子どもの世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、
臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と
認められる子ども
(3) 小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること。
(4) 小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に
基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと。
※ 詳細はこちらの厚生労働省HPから