リーフレット「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策~妊婦の方々へ~」

厚生労働省では、妊婦さんの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報や利用できる制度(令和3年2月17日時点)について、リーフレットを作成しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000630978.pdf

〈リーフレットの内容〉

〇感染が妊娠に与える影響

・妊娠中に新型コロナウイルスに感染しても、基礎疾患を持たない場合、その経過は同年代の妊娠していない女性と変わりません。

・妊娠初期または中期に新型コロナウイルスに感染した場合に、ウイルスが原因で胎児に先天異常が引き起こされる可能性は低いとされています。

〇日頃の感染予防

・一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があります。人混みを避ける、こまめに手を洗うなど日頃の健康管理を徹底してください。

〇相談・受診の目安

・妊婦の方については、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合でも、念のため、重症化しやすい方と同様に、まずは早めにかかりつけ医等身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は、「受診・相談センター」(山形県の場合には、受診相談コールセンター 電話 0120-88-0006)にご相談ください。

〇各都道府県等の相談窓口の設置について

・妊婦の方々への新型コロナウイルスに関する相談窓口が各都道府県に設置されています。連絡先等については下記をご参照ください。※お住まいの市町村の相談窓口もご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html

〇分娩について

・各都道府県においては、妊婦の方が罹患した場合の周産期医療提供体制の整備など、安心・安全な分娩の実現に努めています。新型コロナウイルスに感染した妊婦の方は、かかりつけ産科医療機関と分娩先などについてご相談ください。

〇働いている方について

・妊娠中の女性労働者が、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、妊婦健診等で主治医等から指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務・休業)等の措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法)※本措置の適用期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

・上記の措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性動労働者が取得できる有給の休暇制度を設け、当該休暇を合計5日以上取得させた事業主に対して、助成金を支給しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

・働く妊婦の皆様が相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、ご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf