【特定不妊治療費助成事業】令和3年1月1日以降に終了した治療の支援拡充について

山形県では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けているご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。
令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に助成制度を拡充しました。
くわしくは、こちらからご確認ください。山形県ホームページ「山形県特定不妊治療費助成事業」

ただし、令和2年12月31日までに終了した治療については、従前の制度が適用されます。

1 助成対象者

  • 法律上の婚姻関係にある夫婦
  • 事実婚関係にある方

特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された、次の全ての要件を満たす方が対象です。

  1. 夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方が山形県内に住所があり、指定医療機関で治療を受けたもの
  2. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
  • 令和2年12月31日までに終了している治療の申請では、夫婦の前年分(1月から5月までの申請の場合は前々年分)の所得額の合計が730万円未満であること

2 助成対象治療

健康保険適用外の体外受精、顕微授精、及び特定不妊治療の過程の一環として行った男性不妊治療が対象となります。
ただし、夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象としません。

A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

治療ステージの詳細はこちらをご確認ください→治療ステージ一覧(PDF:83KB)

3 助成回数

出産ごとに、初めて受けた助成の、治療開始時の妻の年齢が

  • 39歳以下:1回の出産につき6回まで
  • 40歳以上:1回の出産につき3回まで

助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合に、これまでの助成回数をリセットすることができます。リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて受ける助成の、治療開始時の妻の年齢により再度決定します。

4 助成上限額

(1)特定不妊治療費

1組の夫婦に対する助成額は、治療ステージにより異なり、以下のとおりです。

  • 治療ステージ:A・B・D・E1回あたりの上限300,000円
  • 治療ステージ:C・F1回あたりの上限100,000円

(2)男性不妊治療費

  • 上記(1)に加えて上限300,000円

特定不妊治療の過程の一環として男性不妊治療(精巣から精子を採取する手術等、いわゆる「TESE」、「MESA」など)を行った場合に助成を受けることができます。

5 申請方法

原則として、治療終了日の翌々月末までに、必要書類をそろえてお住まいを管轄する総合支庁(保健所)子ども家庭支援課に提出してください。

県庁では申請を受付できませんので、ご注意ください。

各保健所の住所と電話番号は、下記の【お問合せ先】のとおりです。

また、通算助成回数には、他都道府県(政令指定都市及び中核市を含む)からの助成も含みます。

必要書類

申請するすべての方
  1. 申請書(PDF:248KB)
  2. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:186KB)(医療機関で記入してもらってください)
    ・治療費の領収書(コピー不可)を添付してください。領収書はコピーをとったうえでお返しします。
    ・また、領収書以外に治療内容を確認する書類も提出いただくことがあります。
    ・文書料や室料差額、容器代等対象外経費がございますので、ご注意ください。
  3. 戸籍謄本
    ・3か月以内に発行されたものに限ります。
    ・初回は必ず必要です。2回目以降、夫婦が同世帯で、住民票謄本に続柄及び戸籍の筆頭者の記載があり、        婚姻関係が確認できる場合は、省略が可能です。
  4. 住民票謄本
    ・発行日から3カ月以内のものに限ります。
    ・続柄、本籍、筆頭者の記載があるものを提出ください
  5. 振込口座の通帳の写し
    ・表紙及び見開き1ページ目を提出ください。
    ・2回目以降、口座の変更がない場合は省略が可能です。
助成回数のリセットを希望する方
  1. (出産による場合)戸籍謄本等
  2. (死産による場合)死産届や母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等
事実婚関係にある方
  1. 事実婚関係にある申立書(PDF:62KB)
令和3年3月に申請する方
  1. 夫婦それぞれの所得を証明する書類
  2. 所得額算出表(PDF:45KB)

【お知らせ】山形市に住所がある方への助成について

  • 山形市役所母子保健課(山形市保健所内)

〒990-8580山形市城南町1-1-1(霞城セントラル内)電話番号023(627)1203

山形市が、平成31年4月1日に中核市に移行したことに伴い、「特定不妊治療費助成制度」に係る申請・相談窓口が山形市保健所になりました。山形市用の申請書類をご準備のうえ、山形市保健所へ申請してください。

6 お問い合わせ先

  • 村山総合支庁(村山保健所)子ども家庭支援課保健支援担当
    〒990-0031山形市十日町1-6-6      電話番号023(627)1203
  • 最上総合支庁(最上保健所)子ども家庭支援課母子保健担当
    〒996-0002新庄市金沢字大道上2034  電話番号0233(29)1361
  • 置賜総合支庁(置賜保健所)子ども家庭支援課保健支援担当
    〒992-0012米沢市金池7-1-50                  電話番号0238(22)3205
  • 庄内総合支庁(最上保健所)子ども家庭支援課母子保健担当
    〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1  電話番号0235(66)5653
  • 県庁子ども家庭課母子保健担当                 電話番号023(630)2263

山形県では、山形大学医学部附属病院に委託して、産科婦人科の専門医師による不妊専門相談を実施しています。予約制となっております。詳しくは、不妊専門相談センターのページでご確認ください。